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国際税務:

「最終親会社等届出事項」提出に関するお知らせ

2016年06月28日

平成28年度税制改正により、直前の最終親会計年度の連結総収入が1,000憶円以上の多国籍企業グループは新たに最終親会社等届出事項、国別報告事項及び事業概況報告事項の提出が義務付けられました。

この改正は平成28年4月1日以降に開始する最終親会計年度に係る報告(届出)について適用されます。

このうち、「最終親会社等届出事項」はe-Taxにより報告対象事業年度終了の日までに提出しなければならないとされています。
(最終親会社が3月決算の場合には平成29年3月31日までに提出)

また、提出義務者は

  1. ①特定多国籍企業グループの構成会社等である内国法人 又は
  2. ②恒久的施設を有する外国法人となります。

記載項目は以下となりますので、提出を忘れないようご留意ください。    

最終親会社等及び代理親会社等の

  1. 名称
  2. 本店又は主たる事務所の所在地
  3. 法人番号
  4. 代表者の氏名

▼ 参考情報(別ウィンドウで開きます)

最終親会社等届出事項の概要(PDFファイル)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/h28iten-kakaku.pdf

国税庁「多国籍企業情報の報告コーナー」
http://www.e-tax.nta.go.jp/e-taxtp/e-taxtp.htm