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国際税務:

移転価格税制に係る文書化制度

2016年06月09日

平成28年度税制改正により、移転価格税制に係る文書化制度が整備されました。

移転価格税制に係る文書化制度に関する改正

OECDのBEPS(税源浸食と利益移転)プロジェクトの勧告(行動13「多国籍企業情報の文書化」)を踏まえ、平成28年度税制改正により、租税特別措置法の一部が改正され、移転価格税制に係る文書化制度が整備されました。

改正後の租税特別措置法では、適用となる直前の最終親会社会計年度の連結総収入金額が1,000億円以上の多国籍企業グループは、以下の文書を作成しe-Taxにより国税当局に提供することが必要になります。

  • 国別報告事項(CbCレポート)【新規】
  • 事業概況報告事項(マスターファイル)【新規】
  • 最終親会社等届出事項【新規】

上記は平成28年4月1日以降に開始する最終親会社会計年度より適用されます。
詳しくは下記URL(PDFファイル)をご参照下さい。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/h28iten-kakaku.pdf


また、2016年6月中に行われる通達、事務運営指針等の改正・公表の予定は以下の通りです。

  • 法人課税関係の様式通達の改正
  • 租税特別措置法関係通達(法人税編)の改正
  • 移転価格事務運営要領(事務運営指針)の改正
  • 独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類(ローカルファイル)作成に当たっての例示集の公表