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国際税務:

平成28年度税制改正 (国際課税)

2016年04月01日

租税特別措置法施行令の一部改正が平成28年税制改正で予定されています。

改正予定項目に国際税務については以下が含まれています。

(1) 国外関連者との取引係る課税の特例等について、独立企業間価格を算定するために必要と認められる一定の書類の作成・保存等の義務が免除される国外関連者取引の細目等を定めることとする。(租税特別措置法施行令第25条の18の3、第26条の28の7、第39条の12、第39条の12の3、第39条の33の4、第39条の112、第39条の126の4関係)

(2) 特定多国籍企業グループに係る国別報告事項の提供制度について、企業グループ、多国籍企業グループ、構成会社等及び最終親会社等の範囲の細目等を定めることとする。(租税特別措置法施行令第39条の12の4関係)

詳細は下記URL(PDFファイル)をご覧ください。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2016/seirei/youkou/sotoku.pdf