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国際税務:

国税庁Webサイトに「移転価格税制に係る文書化制度(FAQ)」(平成28年10月)が掲載されました

2016年10月27日

OECD(経済協力開発機構)のBEPS(Base Erosion and Profit Shifting:税源浸食と利益移転)プロジェクトの勧告(行動13「多国籍企業情報の文書化」)を踏まえ、平成28年度税制改正により、多国籍企業情報の報告制度(最終親会社等届出事項、国別報告事項及び事業概況報告事項)が整備されました。

直前の最終親会計年度の連結総収入が1,000憶円以上の多国籍企業グループの構成会社等である内国法人及び恒久的施設を有する外国法人は、新たに最終親会社等届出事項、国別報告事項及び事業概況報告事項について国税電子申告・納税システム(e-Tax)により、所轄税務署長へ提供することが義務付けられています。   

上記事項の報告(届出)に関するFAQが国税庁ホームページにて公表されました。

詳細は以下リンク(PDFファイル)をご確認ください。(別ウィンドウで開きます)
http://www.nta.go.jp/sonota/kokusai/takokuseki/pdf/01.pdf