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国際税務:

特定多国籍企業グループの各種届出事項に関する様式が公表されました

2016年07月01日

平成28年度税制改正により、直前の最終親会計年度の連結総収入が1,000憶円以上の多国籍企業グループの構成会社等である内国法人及び恒久的施設を有する外国法人は、新たに最終親会社等届出事項、国別報告事項及び事業概況報告事項について国税電子申告・納税システム(e-Tax)により、所轄税務署長へ提供することが義務付けられました。

また前述の事項は原則としてすべての法人に提供義務が生じますが、特例として、これらの法人のうちいずれか一の法人が代表して提供することが認められています。この場合には、各事項を代表して提供する法人に関する情報を当該一の法人に係る所轄税務署長へ提供することが求められます。

上記事項の報告(届出)に用いるための下記様式及び記載要領が国税庁ホームページにて公表されています。

  1. 特定多国籍企業グループに係る最終親会社等届出事項兼最終親会社等届出事項
    • 国別報告事項・事業概況報告事項の提供義務者が複数ある場合における代表提供者に係る事項等の提供
  2. 国別報告事項
  3. 事業概況報告事項

詳細は以下リンクをご確認ください。(別ウィンドウで開きます)
http://www.nta.go.jp/sonota/kokusai/takokuseki/index.htm

なお、上記は平成28年4月1日以後に開始する最終親会計年度に報告(届出)事項について適用されます。